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2026年4月、奈良県の公立中学校教員がSNSで集客した有償の写真撮影会で約33万円を稼ぎ、戒告の懲戒処分を受けました。公立教員の無許可での営利活動は、地方公務員法により原則禁止されています。
本記事では、この直近の処分事例の詳細な経緯や教育委員会の見解を深掘りし、公立学校の先生が直面する副業制限の法的背景を解説します。また、ネットを使った副業が発覚する仕組みや、過去の類似事例、そして教育現場での経験をルールを守りながら活かす方法まで、客観的な事実に基づいて詳しくお伝えします。
1. 奈良県の教員が写真撮影会で懲戒処分!事件の経緯と詳細
日々の子どもたちへの指導や授業準備、保護者対応など、多忙を極める学校現場で働く先生方、毎日本当にお疲れ様です。「教える副業」のサポートを行っている西野真希です。
2026年4月、教育現場に衝撃を与えるニュースが報じられました。奈良県の公立中学校に勤務する教員が、自身の特技を活かした副業で懲戒処分を受けたというものです。まずは、この事件で「何があったのか」を具体的に確認していきましょう。
インスタグラムで集客し、約半年間で32万9000円の報酬
2026年4月24日、奈良県教育委員会は、地方公務員法で原則禁止されている副業を行ったとして、公立中学校の養護教諭(20代)を「戒告」の懲戒処分としたと発表しました。
報道機関の発表や教育委員会の公表資料によると、この教諭は写真撮影を特技としており、画像共有SNSのインスタグラムを通じて集客を行っていました。具体的には、「子育て世帯向けの記念撮影会」を有償で実施するという広告を自身のアカウントに掲載し、参加者を募っていたのです。
教諭は2025年の秋から約半年間にわたり、休日などを利用して計19回の撮影会を開催しました。延べ62組の家族などがこれに参加し、教諭は合計で32万9000円の報酬を受け取っていたことが明らかになっています。
発覚のきっかけは「匿名の通報」
この事例において非常に重要なポイントは、副業が発覚した経緯です。教育委員会の調査は、外部から寄せられた「匿名の文書」による通報が端緒となりました。
SNSは匿名や本名を伏せたアカウントで運用することが可能ですが、不特定多数の目に触れる以上、どこから情報が漏れるか分かりません。特に写真撮影会のような対面でのサービス提供が伴う場合、参加者とのやり取りや当日の様子から身元が特定されるリスクは非常に高くなります。
教育委員会の見解と本人の反省
奈良県教育委員会は、この行為が無許可での営利活動にあたり、地方公務員法に違反すると認定しました。公教育を担う教員としての自覚に欠ける行為であるとして、厳正な処分を下した形です。
一方、処分を受けた教諭は教育委員会の聞き取り調査に対し、「厳密に手続きをして活動すべきだった」と事実関係を認め、深く反省していると報じられています。
このニュースは、「自分の特技でお客さんに喜んでもらえれば問題ないだろう」という軽い認識が、公務員という立場においては取り返しのつかない処分を招くという厳しい現実を示しています。
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— 西野 真希
2. なぜ処分された?公立教員の副業が「原則禁止」である法的背景
今回の奈良県の事例では、教諭が特技の写真撮影を活かして報酬を得ていました。しかし、なぜ公立学校の教員はこうした活動を自由に行うことができないのでしょうか。
その理由は、公立学校の教員が「地方公務員」という特別な身分にあるためです。ここでは、教員の副業を厳しく制限している法律の枠組みを客観的に解説します。
地方公務員法第38条による「営利企業等の従事制限」
公立学校の先生を縛る最も大きなルールが、地方公務員法第38条です。この条文では、公務員の副業について次のように明確に制限しています。
「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」
(引用:地方公務員法第38条)
少し難しい表現ですが、要するに「許可なく自分でビジネスを始めたり、お金をもらって何かの仕事をしてはいけない」ということです。
今回の写真撮影会は、有償でサービスを提供し対価を得ているため、まさにこの「自ら営利企業を営む」あるいは「報酬を得て事業に従事する」行為に該当します。
公務員に求められる「3つの義務」
なぜこれほど厳しい制限が設けられているかというと、公務員には職務の公共性から、以下の3つの義務が課せられているからです。
- 職務専念の義務(地方公務員法第35条): 勤務時間中はもちろんのこと、公務員としてのエネルギーと時間のすべてを、本来の職務のために注がなければなりません。副業によって疲労が溜まり、翌日の授業や生徒指導に支障をきたすことは許されないのです。
- 守秘義務(同第34条): 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという義務です。副業の過程で、学校の内部情報や生徒の個人情報が漏洩するリスクを防ぐ目的があります。
- 信用失墜行為の禁止(同第33条): 公務員としての信用を傷つけたり、職権全体の不名誉となるような行為をしてはならないという規定です。仮に副業で顧客とトラブルになった場合、それが「〇〇中学校の先生が起こしたトラブル」として広まり、学校や教育行政全体の信用を失墜させる恐れがあります。
非常勤講師や私立学校の教員の場合は?
このように公立学校の常勤教員は厳しく制限されていますが、立場が異なればルールも変わります。
公立学校の「非常勤講師」の場合、法律上は「特別職地方公務員」に分類されます。特別職には地方公務員法第38条の副業制限が適用されないため、本業に支障のない範囲であれば、許可なく副業を行うことが可能です。
また、「私立学校の教員」は公務員ではないため、地方公務員法自体が適用されません。彼らの副業の可否は、雇用主である学校法人の「就業規則」によって決まります。ただし、多くの私立学校では公立に準じた厳しい副業規定を設けているため、事前の確認が必須です。

3. アフィリエイトやブログ収益化もNG?教員のネット副業の注意点
今回の奈良県の事例は「有償の写真撮影会」という対面サービスでしたが、ここからは最近ご相談の多い「ネットを使った副業」について解説します。
「自分の授業ノウハウや教材の作り方を匿名ブログで発信して、アフィリエイトで少し稼ぐくらいなら、写真撮影会とは違ってバレないし問題ないのでは?」と考える先生もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結論から言えば、無許可でのブログ収益化やアフィリエイトも、写真撮影会と同様に「原則禁止」であり、非常に高いリスクを伴います。
アフィリエイトも「報酬を得る事業」に該当する
アフィリエイトとは、自身のブログやSNSで企業の商品・サービスを紹介し、そこから購入や申し込みがあった場合に紹介料(報酬)を受け取る仕組みです。また、Google AdSenseのように、ブログに広告を表示させてクリックされることで収益が発生するモデルもあります。
これらはすべて、個人の趣味の範囲を超えた「継続的な営利活動」とみなされます。広告収入を目的としたブログ運営は、地方公務員法第38条の「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」という規定に完全に抵触するのです。
「本名を出さなければ大丈夫」と思うかもしれませんが、ネット上の副業は主に以下の3つのルートから発覚します。
① 住民税の特別徴収による発覚(最も多いルート)
教員の副業がバレる最大の要因は「住民税」です。公務員の住民税は、前年の所得に基づいて計算され、毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。
アフィリエイトや動画配信などで一定の収益を上げ、確定申告を行ったとします。すると、その副業収入が加算された新たな住民税の通知が、勤務先の自治体の給与担当部署に送られます。
給与担当者は毎月何百人、何千人もの教員の給与を処理しているプロです。年収や本業の給与に見合わない高額な住民税の請求が来た時点で、「この先生は、給与以外に何か大きな収入源がある」と一目で気付く仕組みになっています。
② ネット上の痕跡や通報による「身バレ」
奈良県での写真撮影会の事例がまさにそうであったように、匿名の通報から発覚するケースは後を絶ちません。
ブログやSNSを匿名で運営していても、発信する内容から身元が特定されることは多々あります。例えば、現場ならではの生々しいエピソード、板書の特徴的な文字、教室の備品の写り込みなどです。
「今日は〇〇行事の準備で疲れた」といった何気ないつぶやきと、学校の年間行事予定を照らし合わされれば、所属校を絞り込まれることもあります。生徒や保護者の情報網は驚くほど広く、一度疑われればあっという間に通報へと繋がります。
③ 家族名義での「副業隠し」も極めて危険
「自分が公務員でダメなら、配偶者や親族の名義でブログを運営し、アフィリエイト報酬を家族の口座に振り込ませればバレない」という情報がネット上には溢れています。
しかし、この方法は「名義貸し」という悪質な副業隠しとみなされるため非常に危険です。
ブログの企画、記事の執筆、サイトのメンテナンスといった実務の大半を教員本人が行っている場合、税務調査などが入った際に「実質的な事業主体は教員本人である」と認定されます。形式上の名義を誰にしていても、実態が伴わなければ処分の対象となります。
4. 過去の懲戒処分事例と処分の基準とは?
無許可で副業を行い、それが発覚した場合、教員にはどのような処分が下されるのでしょうか。
文部科学省が各教育委員会に向けて示している「教職員の懲戒処分及び公表の指針」によると、無許可の営利企業等の従事に対しては、「減給又は戒告とする」という標準的な量定が定められています。しかし、事案の悪質性や収益の規模、本業への影響度によっては、さらに重い処分が下されることもあります。
公務員の懲戒処分は、軽い順から「戒告」「減給」「停職」「免職」の4段階(または厳重注意などの「訓告」を含めた5段階)に分かれています。
以下は、近年実際に起きた教員の副業に関連する懲戒処分の事例をまとめたものです。
事例の概要 収益や活動の状況 処分内容
奈良県の中学養護教諭 SNSで集客し写真撮影会を有償で開催(約33万円) 戒告
山口県の教員 ゲーム実況動画の配信で5年間にわたり「投げ銭」を受領(約162万円) 戒告
埼玉県の高校教諭 無断で週4〜5日の学習塾講師アルバイトを3年間行う 減給6か月(10分の1)
横浜市の中学教諭 体力維持を目的に出前代行サービスを無許可で行う(約140万円) 停職6か月
事例から読み解く処分の傾向とリスク
表を見ると、アフィリエイトに限らず、SNSでの集客、YouTube等の動画配信による「投げ銭(スーパーチャット)」、ウーバーイーツなどの出前代行といった、現代ならではの多様なプラットフォームでの収益化が軒並み処分の対象となっていることが分かります。
横浜市の事例のように、「体力作りやダイエットが目的だった」という理由であっても、有償の事業に従事していれば「停職6か月」という非常に重い処分が下されています。停職となればその間は無給となり、学校現場への復帰も極めて困難になるのが実情です。
さらに、副業禁止違反だけでなく、「信用失墜行為」が重なると最悪の場合は「免職(クビ)」となります。例えば、ブログのアクセス数を稼ぐために、生徒のプライバシーに関わる情報を面白おかしく書き立てたり、教育委員会の内部情報を暴露して炎上したりした場合です。
数万円、数十万円の副業収入のために、教員としてこれまで築き上げてきたキャリア、安定した給与、そして退職金まですべてを失うリスクは、あまりにも大きすぎると言わざるを得ません。

5. 公立教員が合法的に副業をするための「許可申請」と条件
ここまで、無許可での副業に対する厳しい現実と処分事例を解説してきました。「やはり公立学校の先生は、自分のスキルを活かして別の活動をすることは一切できないのか」と落胆された方もいるかもしれません。
しかし、地方公務員法で「原則禁止」とされている副業ですが、実は「教育委員会などの任命権者の許可を得れば行うことができる」という例外規定が存在します。
教育公務員特例法第17条による「教育に関する兼業」
特に教員の場合は、「教育公務員特例法第17条」という法律によって、教育に関する事業であれば許可されやすい枠組みが用意されています。
「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、地方公務員法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けて、報酬を得て当該職を兼ね、又は当該事業若しくは事務に従事することができる。」
(引用:教育公務員特例法第17条)
つまり、「その副業が教育に関連しており、かつ本業の学校業務に一切支障をきたさない」と教育委員会が認めれば、堂々と合法的に報酬を得ることができるのです。
許可申請の一般的な手続きステップ
許可を得るための手続きは自治体によって異なりますが、一般的には以下のような流れで進みます。
1. 校長(管理職)への事前相談:
まずは直属の管理職である校長に、「自分の教育知見を社会に還元するため、このような活動を行いたい」と企画の趣旨を口頭で相談します。校長の理解を得ることが第一歩です。
2. 「兼業許可申請書」等の提出:
自治体指定の申請書類(営利企業等従事許可申請書など)に、活動の目的、具体的な内容、作業を行う日時(休日に限るなど)、想定される報酬額などを詳細に記入し、学校経由で提出します。
3. 教育委員会による審査と許可:
提出された書類をもとに、教育委員会が「公益性があるか」「本業に支障はないか」「特定の企業の利益に偏っていないか」などを厳格に審査し、問題がなければ許可証が交付されます。
どのようなテーマなら許可が下りやすいのか?
教育委員会が重視するのは、「公益性」と「教育への還元」です。単に「お金を稼ぎたいから」という理由では絶対に許可は下りません。
例えば、「全国の若手教員向けに、効率的な学級運営やICTの活用ノウハウをまとめた書籍を執筆する(印税を受け取る)」「教育系の専門誌に原稿を寄稿する」「不登校支援のNPO法人で休日に有償ボランティアを行う」といった活動は、教育的意義が高いため許可されやすい傾向にあります。
一方で、今回の奈良県の事例のような「写真撮影会」や、一般的な商品を勧めるだけの「アフィリエイトブログ」、単なる「娯楽目的の動画配信」などは、教育との関連性が薄く、公益性も認められにくいため、許可を得るのは極めて困難だと考えられます。
6. 許可なしでもできること・未来に向けた「資産構築」
「教育的意義を証明するのは難しそうだし、教育委員会に申請を出すのはハードルが高い」と感じる方も多いでしょう。
そうした場合、私がこれまでの伴走経験からお勧めしているのは、「今はあえて収益化(マネタイズ)をせず、純粋な情報発信活動として自分の価値をストックしていく」という方法です。
「収益ゼロ」なら原則として副業にはならない
地方公務員法で禁止されているのは、あくまで「営利企業を営むこと」や「報酬を得て事業に従事すること」です。
つまり、ブログを開設して教育ノウハウを発信したり、SNSで役立つ情報を発信したりしても、そこにGoogle AdSenseの広告を一切貼らず、アフィリエイトリンクも置かず、「1円も報酬を受け取らない」のであれば、それは個人の趣味の範囲内での言論活動・表現活動となり、原則として副業制限には抵触しません(※当然ですが、守秘義務違反や信用失墜行為には十分注意する必要があります)。
未来のための「ブログ」という資産
教育現場で培ったノウハウを無収益のブログで発信し続けることは、決して無駄にはなりません。
ある先生は、ご自身の専門教科の分かりやすい教え方や、プリントの作成ノウハウをまとめたブログを数年間無収益で書き続けました。その結果、そのブログは月間数万アクセスを集めるほどの影響力を持ち、検索エンジンでも高く評価されるようになりました。
「今すぐ目先の数千円を稼ぐこと」だけが価値ではありません。文章で人に伝えるスキルを磨き、読者の悩みに寄り添い、多くの人に読まれるメディアという「無形の資産」を構築すること。これこそが、現役教員がルールを破らずにできる最大の自己投資です。
将来的に定年退職を迎えた時、あるいは働き方を変えて公務員という立場を離れた瞬間に、その育ち切ったブログに広告を配置すれば、すぐに大きな収益を生み出す強力な柱となります。
7. 考察:西野真希が考える、教員のスキルの価値とこれからの働き方
最後に、日々多くの方の発信活動に伴走している私個人の視点から、今回のニュースに関する考察と、教員という職業の持つ可能性についてお話しします。
今回の奈良県の事例のように、ルールを逸脱して懲戒処分を受けてしまう教員が後を絶たない背景には、日本の労働環境における「副業解禁」の波と、依然として厳格な公務員の制度との間に生じているギャップがあると考えられます。世間ではこれほど「個人のスキルで稼ぐ時代」と言われているのに、教員だけがそこから取り残されているような焦りを感じるのも無理はありません。
しかし、だからといって法律を無視して隠れて収益化することは、記事内で再三お伝えした通り、教員としてのキャリアを根底から破壊する行為であり、断じて推奨できません。
「教員の当たり前」は社会の宝物
私は、現場の先生方とお話しするたびに、彼らが持つスキルの高さに驚かされます。
例えば、40人の子どもたちの集中力を45分間途切れさせないプレゼンテーション能力。複雑で抽象的な概念を、小学生でも分かるように図解で噛み砕く資料作成スキル。保護者からの厳しいクレームに対しても、感情的にならずに傾聴し、信頼関係を再構築するコミュニケーション能力。
先生方は「こんなの、学校にいれば誰でもやっている普通の仕事ですよ」と謙遜されます。しかし、一歩学校の外に出てビジネスの世界を見渡せば、これらは企業がお金を払ってでも社員に身につけさせたい、超一流のポータブルスキル(持ち運び可能な能力)なのです。
あなたのその「当たり前」の経験は、世間の誰かにとっては喉から手が出るほど知りたい貴重なノウハウです。
ルールの中で正攻法を選ぶ重要性
今回の懲戒処分のニュースは、手軽な副業に飛びつくリスクの大きさを私たちに教えてくれました。
もし自分のスキルを社会に還元したいのであれば、教育的意義をしっかりと練り上げて「教育委員会の許可を得る」という王道に挑戦するか、あるいは「将来の収益化を見据えて、今は無収入で圧倒的な価値を提供し続ける」という正攻法を選ぶべきだと私は考えます。
法律や制度の枠組みを正しく理解し、焦らずに自分の価値を育てていくこと。その誠実な姿勢こそが、結果的にあなた自身のキャリアと人生を最も豊かにしてくれると信じています。
まとめ:ルールを守りながら自分の価値を再発見しよう
この記事では、教員の副業に関する厳しい現実と、そこから見えてくる正しい活動のあり方について解説しました。重要なポイントを振り返ります。
- 2026年4月、SNSで集客した写真撮影会で約33万円を稼いだ奈良県の教諭が、匿名の通報により発覚し「戒告」の懲戒処分を受けた。
- 公立教員の副業(アフィリエイトや動画配信の収益化を含む)は、地方公務員法により原則禁止されており、住民税の通知や通報等から高確率で発覚する。
- 無断での営利活動が発覚した場合、戒告や減給、停職などの厳しい懲戒処分を受けるリスクがあり、家族名義でのごまかしも通用しない。
- 合法的に行うには、教育的意義と本業に支障がないことを証明し、教育委員会の許可を得る必要がある。
- 許可が難しい場合は、今は収益化せずに「情報発信のスキルとメディア」という無形の資産を育てることが、リスクのない最良の選択肢となる。
教員の皆さんが持つ経験やスキルには、計り知れない価値があります。目先の利益やネットの不確かな情報に惑わされることなく、ルールを遵守した上で、ご自身の強みを社会に還元する道を探っていただければと思います。
よくある質問
Q. 非常勤講師でも、写真撮影会やアフィリエイトは禁止ですか?
非常勤講師は地方公務員法における特別職地方公務員に該当するため、同法第38条の副業制限は適用されません。したがって、本業の勤務に支障がない範囲であれば、写真撮影会やアフィリエイトなどの副業を行うことは原則として可能です。ただし、自治体の規定がある場合はそれに従う必要があります。
Q. 私立学校の教員なら、公務員ではないので自由に副業できますか?
私立学校の教員は公務員ではないため、地方公務員法による副業制限はありません。しかし、勤務先である学校法人の「就業規則」に必ず従う必要があります。多くの私立学校では副業を禁止または許可制としているため、事前に行動する前に必ず勤務先の規定を確認してください。
Q. 収益化せず、趣味としてブログを開設するだけでも許可は必要ですか?
広告を一切貼らず、アフィリエイトリンクも置かない純粋な情報発信であれば、報酬を得ていないため営利企業への従事には該当せず、原則として許可は不要です。ただし、職務上知り得た個人情報(生徒のプライバシー等)を漏らしたり、学校の信用を失墜させる内容を発信した場合は、副業とは別の観点で重い法律違反(守秘義務違反など)となるため、発信内容には細心の注意が必要です。
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