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「ブログで副業を始めてみたいけれど、経費ってどこまで認められるの?」
「2022年に国税庁から副業に対する厳しいルールが出たって聞いたけれど、私にも影響があるの?」
ご自身の経験や知識を活かしてブログを立ち上げたとき、最初にぶつかるのがお金と税金の壁ではないでしょうか。
結論からお伝えすると、2022年の国税庁の通達改正により「帳簿さえしっかりつけていれば原則として事業所得として認められる」という実態に即したルールが明確化されました。
しかし、これは「何でも経費にして節税できる」という意味ではなく、売上に貢献しないプライベートな生活費まで経費にすることは絶対にできません。
会社員がブログ副業を始める際に知っておくべき重要ポイントは、以下の4つです。
- 2022年の国税庁通達により、副業の税務判定は「帳簿の有無」が重要な基準になった
- 年間「所得」が20万円を超えると確定申告が必要になる
- 経費は売上に直結するかが判断基準。「家事按分」で生活費と明確に切り分ける
- 会社への副業バレを防ぐには、住民税の「自分で納付(普通徴収)」を選ぶ
この記事では、「あなたの当たり前は、誰かの『知りたい』」を信条に、教える副業の伴走者として活動する私、西野真希が、最新の税務通達の背景から、会社にバレずに確定申告を行う手順までを丁寧に解説します。
2022年国税庁の「副業通達」改正とは?何が変わったのか
「会社員の副業は、原則として雑所得になるらしい」
数年前、ネット上でこんな噂が飛び交い、多くのブロガーや副業ワーカーがざわついた出来事がありました。
これは単なる噂ではなく、実際に国税庁が税務のルールを明確にするために動いた歴史的な転換点だったのです。
いったい何が起きたのか、まずはこの「副業の税金に関する最新のニュース」から振り返ってみましょう。
7000件の反対意見で覆った「300万円ルール」の事実
事の発端は、2022年8月に国税庁が発表した「所得税基本通達の改正案」でした。
この案には、「副業の収入が年間300万円以下の場合は、原則として事業所得ではなく雑所得として取り扱う」という非常に厳しい基準が盛り込まれていました。
雑所得に分類されてしまうと、青色申告による最大65万円の特別控除といった節税メリットが一切受けられなくなります。
この通達案(パブリックコメント)が発表されるやいなや、世間の副業ワーカーから「真面目に事業を育てている少額の副業まで切り捨てられるのか」と、なんと7,000件以上もの反対意見が殺到したのです。
この異例の事態を受け、国税庁は同年10月、最終的なルールを大きく修正して発表しました。
結論として、「300万円」という金額の基準は撤回され、「帳簿書類を正しく保存していれば、原則として事業所得として認める」という、実態に即したルールへと落ち着いたのです。
なぜ国税庁は副業のルールを厳格化したのか?
では、なぜ国税庁はわざわざこのような厳しい通達を出そうとしたのでしょうか。
その背景には、一部の会社員による「過度な節税スキーム(税金逃れ)」の横行がありました。
当時のネット上では、「副業コンサルタント」を名乗る人物たちによって、こんな悪質なノウハウが売られていました。
「適当な副業で開業届を出し、プライベートの旅行や飲食代をすべて経費にして大赤字を作れば、本業の給料の税金が戻ってくる」というものです。
これは「損益通算」という、事業所得の赤字を給与所得から差し引ける仕組みを悪用した脱法スレスレの行為でした。
国税庁は、こうした「実態のない名ばかりの副業」による不当な税金逃れにメスを入れるため、明確な線引きを行おうとしたわけです。
これは真面目なブロガーにとって何を意味するのか
この一連の騒動は、これからブログ副業を始める私たちにとって、非常に重要な教訓を含んでいます。
個人的な解釈としては、この通達改正は「真面目に帳簿をつけて事業として取り組む人には門戸を開くが、お小遣い稼ぎの延長で適当な経費を計上する行為は絶対に許さない」という、国税庁からの強いメッセージだと受け止めています。
だからこそ、「経費の領収書を正しく残し、売上につながるものだけを帳簿に記録する」という基本中の基本が、これまで以上に厳格に求められる時代になったのです。
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— 西野 真希
副業ブログで確定申告が必要になる「20万円の壁」
最新の税務の全体像を把握したところで、ここからは「あなた自身が確定申告をしなければならないのかどうか」の具体的な基準について解説します。
大部分の会社員は、年末に会社が行ってくれる「年末調整」によって税金の計算が終わるため、原則として確定申告は不要です。
しかし、本業の会社以外から収入を得ている場合、その「儲け」が一定の基準を超えると、自分自身で税務署に申告する義務が発生します。
その基準となるのが、「副業の所得が年間20万円を超えるかどうか」です。
「収入」と「所得」の違いを正しく理解する
ここで初心者が最も陥りやすい罠が、「収入」と「所得」を混同してしまうことです。
この2つは似ているようで、税金の世界ではまったく意味が異なります。
読者の皆さんが混乱しないよう、ブログ運営における「収入」と「所得」の違いを以下の表に整理しました。
項目 税務上の定義 ブログ運営における具体例
収入 ビジネスを通じて得たお金の「総額(売上)」のこと アフィリエイト報酬、Google AdSenseの広告収入、有料記事の売上などの合計額
必要経費 収入を得るために、直接かかった費用のこと レンタルサーバー代、独自ドメイン代、取材のための交通費や書籍代など
所得 収入から必要経費を差し引いて、最終的に手元に残った「儲け」のこと 広告収入(30万円) - サーバー代等の経費(5万円) = 所得(25万円)
この表の通り、確定申告が必要かどうかの判断基準になるのは、手元に入ってきた「収入額」ではなく、経費を差し引いた後の「所得額」です。
例えば、1年間にブログから得たアフィリエイト報酬(収入)が30万円だったとします。
もし、サーバー代や参考書籍代などで15万円の経費がかかっていれば、所得は「30万円 - 15万円 = 15万円」となります。
この場合、所得は20万円以下に収まっているため、所得税の確定申告は不要です。
一方で、収入が25万円で経費が2万円しかかかっていなければ、所得は23万円となり、20万円の壁を超えるため確定申告が必要になります。
「収入が20万円を超えたら税金を払わなきゃ!」と慌てる方が多いのですが、まずは「収入から経費を引いた儲け(所得)が基準になる」と覚えておいてください。
年間所得が20万円以下でも「住民税」の申告は必要
ここで見落としがちな重大な落とし穴がひとつあります。
「計算してみたら所得が15万円だった。これで確定申告も税金の手続きも一切不要だ、やったー!」と安心してはいけません。
所得税(国に納める税金)の確定申告は不要であっても、お住まいの市区町村に納める「住民税」の申告は、金額にかかわらず1円でも副業の所得があれば必要になります。
確定申告を行えば、そのデータが自動的に市区町村へ送られるため、別途住民税の申告は不要です。
しかし、確定申告をしない場合は、ご自身で市区町村の役所(または税務窓口)へ行き、副業分の住民税の申告手続きを別途行わなければならない点には十分注意しましょう。
ブログ副業の経費はどこまで落ちる?認められるものとグレーゾーン
それでは、いよいよ本題です。
ブログ運営において、いったい何が「必要経費」として認められるのでしょうか。
税理士などの専門家の見解によれば、ブログは「実店舗を持たず、商品の仕入れという概念もないため、原価が少なく経費にできるものが少ない業種」とされています。
とはいえ、ブログを書き、読者に価値を届けるためには見えないコストがたくさんかかっています。
一般的に、ブロガーの経費として認められやすいのは以下のような項目です。
- 通信費:レンタルサーバー代、独自ドメイン代、インターネット回線料金など。
- 消耗品費:ブログ執筆に使うパソコン、タブレット、マウスなどの購入費用(10万円未満)。
- 旅費交通費:記事のネタ集めや取材に行くための電車代、バス代、宿泊費など。
- 新聞図書費:記事を書くために購入した専門書、雑誌、有料noteの購入代など。
これらはあくまで一例ですが、「ブログの記事を作成し、売上を上げるために直接必要だった費用」であれば、堂々と経費として計上することが可能です。

仕事とプライベートを分ける魔法の計算「家事按分(かじあんぶん)」
ここで、多くの方が悩むポイントがあります。
「自宅のインターネット回線や電気代、パソコン代って、普段の生活でも使っているけれど、どうやって経費にするの?」という疑問です。
実店舗を構えているわけではない個人のブログ副業では、事業用の出費とプライベートの出費がどうしても混ざり合ってしまいます。
このような費用を経費にするための考え方が「家事按分(かじあんぶん)」です。
家事按分とは、ひとつの支出のうち「事業(ブログ)で使った割合」と「プライベートで使った割合」を合理的な基準で分けて、事業で使った分だけを経費にする計算方法です。
例えば、自宅のインターネット通信料が毎月5,000円だったとします。
1週間のうち、ブログ作業でインターネットを使っている時間がだいたい30%、動画を見たりネットショッピングをしたりするプライベートな時間が70%だとします。
この場合、毎月5,000円のうちの30%、つまり1,500円を「通信費」として経費計上するのが正しいやり方です。
電気代であれば、自宅全体の床面積のうち、ブログ作業をしているデスク周りの面積が何割を占めているか(面積比)、あるいは1日のうち何時間作業しているか(時間比)などを基準にして割合を出します。
「ネットに50%って書いてあったから」という理由では税務署には絶対に認められませんので、ご自身の実際の使用実態に合わせて計算しましょう。
10万円以上のパソコンは一度に経費にできない?
ブログ運営に欠かせない相棒であるパソコンですが、購入費用が「10万円」を超えるかどうかで、経費の落とし方が大きく変わってきます。
10万円未満のパソコンやタブレットであれば、購入したその年の経費(消耗品費など)として全額を一括で落とすことができます。
しかし、10万円以上のパソコンを購入した場合は「減価償却(げんかしょうきゃく)」というルールが適用されます。
減価償却とは、「長期間にわたって使用する高額な資産は、一度に全額を経費にするのではなく、法律で定められた耐用年数(使える期間)に分けて少しずつ経費にしていきなさい」という決まりです。
パソコンの法定耐用年数は通常「4年」と定められています。
もし16万円のパソコンを購入した場合、16万円を一度に経費にするのではなく、4年間に分けて、毎年4万円ずつ経費として計上していくことになります。
高額なパソコンを買った年に「これで一気に経費が増えて税金が安くなる!」と勘違いしていると、確定申告の際に計算が合わなくなるため注意が必要です。
(※青色申告をしている場合は「少額減価償却資産の特例」という制度により、30万円未満であれば一括で経費にできる特例もあります)
「なんでも経費になる」は勘違い。税務署の窓口で冷や汗をかいた私の実体験
「ブログで紹介すれば、家族旅行の費用も、毎日のランチ代も、美容院代もすべて経費になるって本当?」
ネット上では時折、こうした都合の良い噂がまことしやかに語られることがあります。
しかし、ブログを書いているからといって、生活費が何でも経費になるわけでは決してありません。
ここで、私自身の泥臭い失敗談をひとつお話しさせてください。
私自身、副業を始めたばかりの頃は「何が経費になるのか」と悩み、ネットの都合の良い情報を鵜呑みにして大失敗しそうになった経験があります。
ある年、自宅の家賃と光熱費を経費にするための「家事按分」を計算したときのことです。
「ネットには50%くらいなら経費として通ると書いてあったから、半分を経費にしちゃおう」と、かなり多めの金額で申告書の準備をしていました。
しかし、提出の直前になって急に不安になり、思い切って管轄の税務署の無料相談窓口へ足を運んでみたのです。
そこで担当の職員の方から、「1日のうち、何時間ブログを書いていますか?」「その作業スペースは部屋の全体の何割を占めていますか?」と鋭く質問されました。
当時の私は、本業が終わった後の夜に1日2時間程度、リビングのテーブルの片隅にノートパソコンを広げて作業しているだけでした。
「その使用実態で、家賃や電気代の50%を事業用だとするのは、客観的に見て合理的とは言えませんよ。趣味の延長とみなされますよ」と優しくも厳しく指導され、ハッと目を覚ましました。
結果的に、部屋の面積比と作業の時間比をメジャーを使って現実的に計算し直し、私の家賃と通信費の按分比率は「15%」という、非常にリアルで泥臭い数字に落ち着きました。
あのまま適当な数字で申告し、後から税務調査で指摘されてペナルティ(追徴課税)を受けていたらと思うと、今でも冷や汗が出ます。
「これを経費にして税務署から尋ねられたとき、堂々と『これは売上を上げるために絶対に必要だった投資です』と説明できるか?」
領収書をもらうとき、常にこの問いを自分に投げかけてみてください。
少しでも「私的な生活費をごまかしている」という後ろめたさがあるなら、経費には入れないのが身のためです。
会社員が副業バレを防ぐ方法と「白色・青色」の違い
さて、経費を正しく計算し、年間所得が20万円を超えそうだとなったら、いよいよ確定申告の準備です。
ここでは、会社に副業がバレないための対策と、2種類の申告方法の違いについて見ていきましょう。
会社に副業がバレないための「普通徴収」という魔法のチェック
「確定申告をすると、副業で稼いでいることが本業の会社にバレてしまうのでは?」
これが、会社員の方にとって最大の懸念事項だと思います。
副業が会社に伝わるもっとも多い原因は「住民税の額の変化」です。
何もしないと、副業で増えた分の住民税も、本業の給与から天引き(特別徴収)されるように、市区町村から会社へ通知がいってしまいます。
会社の経理担当者が「この社員、うちの給料のわりに住民税が高いな。さては他で収入があるな」と気づいてしまうわけです。
これを防ぐための対策は非常にシンプルです。
確定申告書を作成する際、「住民税に関する事項」という欄の中に、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。
ここで「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけです。
これにチェックを入れておけば、副業の所得に対する住民税の納付書だけが、会社の給与天引きとは別に、あなたの自宅に直接郵送されてきます。
それをコンビニなどで自分で支払えば、会社に副業の住民税額が伝わることは原則としてありません。
(※ただし、会社によっては就業規則で副業を禁止している場合もあります。社内ルールは事前に確認しておきましょう)
手軽な「白色」か、節税の「青色」か。申告方法の比較
確定申告には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
どちらを選ぶべきか、それぞれの特徴と違いを比較表にまとめました。
項目 白色申告 青色申告
事前手続き 不要(誰でもすぐに申告可能) 事前に税務署へ「開業届」と「承認申請書」の提出が必要
帳簿の難易度 簡単(単式簿記。お小遣い帳レベル) 複雑(複式簿記。会計ソフトの利用が推奨される)
特別控除(節税額) なし 最大65万円の控除(※e-Tax等の条件あり)
赤字の繰り越し できない 最大3年間繰り越して、翌年以降の税金を安くできる
おすすめな人 副業を始めたばかりで、売上が少ない人 売上が安定して伸びており、本格的な事業として育てたい人
ここで注意していただきたいのは、前述の「国税庁の通達改正」にもあった通り、会社員の副業ブログがすべて無条件で「事業所得(=青色申告)」として認められるわけではない、ということです。
本業の収入に比べてブログの収入がごくわずかであったり、継続的な利益が見込めなかったりする場合は、税務署から「これは単なるお小遣い稼ぎ(雑所得)ですね」と判断されます。
雑所得に分類された場合、青色申告の最大65万円控除などの節税メリットは一切受けられません。
まずは手軽な「雑所得の白色申告」からスタートし、売上が安定して本業に匹敵する規模に育ってから、事業所得としての「青色申告」を目指すのが、税務上も無理のない現実的なステップと言えるでしょう。
稼げるブログを作るジャンル選びと継続のコツ
ここまで税金や経費の厳しいルールをお伝えしてきましたが、そもそもブログで読者に価値を提供し、収益を上げなければ経費を気にする必要もありません。
では、ただの日記で終わるブログと、収益を生むブログの違いはどこにあるのでしょうか。

「自分の言いたいこと」ではなく「読者の悩みを解決すること」
収益を生むブログの基本は、読者の深い悩みに寄り添い、それを解決する情報を届けることです。
そのためのジャンル選びの鉄則として、「HARM(ハーム)の法則」というものがあります。
人がお金を払ってでも解決したいと強く願う悩みは、だいたいこの4つの頭文字に分類されます。
- H(Health):健康・美容・ダイエット・メンタルなどの悩み
- A(Ambition):夢・キャリア・転職・語学学習・資格取得などの野心
- R(Relation):人間関係・恋愛・結婚・職場のコミュニケーションの悩み
- M(Money):お金・投資・節約・副業などの経済的な悩み
40代、50代の皆さんであれば、これまでの人生で、転職を経験したり、お金のやりくりに苦労したり、人間関係で悩んで乗り越えてきた経験が必ずあるはずです。
「自分にとっては当たり前の過去の経験」が、今まさに同じ壁にぶつかっている初心者にとっては「喉から手が出るほど欲しい解決策」になります。
人生経験は過去の経費、アウトプットは未来の資産
ここで、教える副業の伴走者として、私ならではの視点をひとつお伝えさせてください。
ブログを始める際、「今まで趣味の英会話に何百万円も使ってきたから、それをブログに書けば過去のスクール代も経費になる?」と考える方がいらっしゃいます。
残念ながら、ブログを始める「前」に使った過去の出費は、事業のための経費としては認められません。
しかし、落胆する必要はありません。
過去の出費は税法上の「経費」にはなりませんが、あなたの頭の中に蓄積された「誰も真似できない一次情報という最強の資本」に変わっています。
AIがどれだけ発達して平均的な文章を書けるようになっても、「私が実際に使って失敗したあの時のリアルなエピソード」という血の通った実体験は、絶対にAIには生み出せません。
過去の経験を無形の資本としてフル活用し、これからブログを育てるために新たに購入する参考書や、最新情報を得るための取材費を、正しく「経費」として計上していく。
この意識の切り替えが、単なる趣味から「事業」へとステップアップする重要な鍵になります。
考察:ブログ副業と税金に向き合うこれからの見通し
最後に、記事をまとめるにあたり、私個人の考察と今後の見通しについてお伝えします。
2022年の国税庁の通達改正は、決して一過性のニュースではありません。
これは、日本の税制が「働き方の多様化」に本気で対応し始めた明確なサインだと、筆者としては考えています。
「ブログはもうオワコンだ」「AIに仕事を奪われる」という声は数年前から絶えません。
確かに、誰でも書けるような浅いまとめ記事や、事実を切り貼りしただけのサイトは、すでにGoogleの検索結果から姿を消しつつあります。
しかし、だからこそ「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を重視した、属人性の高い発信の価値がかつてないほど高まっています。
私が税務署の窓口で冷や汗をかきながら家事按分の交渉をしたような、「泥臭い失敗談やリアルな葛藤」こそが、今の読者が本当に求めている体温のある情報なのだと確信しています。
また、インボイス制度の導入やマイナンバーカードの普及など、税務当局のデジタル化とシステム化は猛スピードで進んでいます。
今後、個人の副業収入やお金の流れは、さらに正確にガラス張りになっていくでしょう。
「無申告でも少額ならバレないだろう」「生活費を適当に経費に混ぜても通るだろう」という昭和や平成の甘い考えは、もはや通用しなくなります。
だからこそ、最初から「読者には価値を、社会には適正な税金を」という誠実な姿勢でブログに向き合うことが、結果的に自分自身のアカウントと信用を守る最強の防具になるのだと私は考えています。
【免責事項のご案内】
本記事で解説している税務ルールや経費の考え方は、国税庁の発表に基づく一般的な見解です。
個別の事情による経費の妥当性や、事業所得・雑所得の判定、具体的な確定申告の手順については、自己判断せず、必ず管轄の税務署または税理士などの専門家にご相談ください。
まとめ
本記事では、2022年の国税庁の通達改正の背景から、会社員がブログ副業を始める際の経費の考え方、確定申告のやり方について解説しました。
要点は以下の通りです。
- 2022年の通達改正により、帳簿の有無が事業所得と雑所得を分ける重要な基準となった。
- 副業の「所得(収入-経費)」が年間20万円を超えたら確定申告が必要。
- パソコン代や通信費は、事業に使った割合だけを計算する「家事按分」で経費にする。実態に基づいた合理的な数字が求められる。
- 会社に副業を知られたくない場合は、確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択する。
- 副業ブログは安易な節税目的ではなく、読者の悩みを解決する誠実な運営を心がける。
あなたのこれまでの人生経験は、必ず誰かの役に立ちます。
税金や経費のルールを正しく味方につけて、トラブルのない誠実な運営を心がけながら、あなただけの「教えるブログ」を育てていってくださいね。
よくある質問
ブログの売上がゼロ、あるいは赤字の年でも確定申告は必要ですか?
所得が20万円以下(赤字含む)であれば、会社員の所得税の確定申告は義務ではありません(住民税の申告は必要です)。ただし、事業所得として青色申告の承認を受けている個人事業主の場合、赤字を翌年以降に繰り越す(節税に使える)メリットがあるため、売上がなくても申告しておくことをおすすめします。雑所得の場合は赤字の繰り越しはできません。
カフェでブログを書いたときのコーヒー代は経費になりますか?
自宅では集中できず、ブログの執筆場所としてカフェを利用した場合、その場所代としてのコーヒー代(会議費や雑費など)は経費として認められる可能性があります。ただし、豪華なランチやケーキセットまで経費にするのは単なる生活費とみなされやすいため、常識の範囲内に留め、領収書に「〇〇記事執筆のため」とメモを残しておきましょう。
ペンネームや匿名でブログを運営していても確定申告はできますか?
はい、できます。確定申告自体は、税務署に対してあなた自身の「本名」と「現住所」で公的な手続きを行うため、ブログ上で名乗っているペンネームや匿名であることは全く問題ありません。税務署に提出する書類に本名を書くからといって、ブログの読者に本名がバレるような仕組みはありませんのでご安心ください。
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あなたの経験が、どこで役に立つのか。
棚卸しのヒントとして。自分の得意は、意外とご自身では見えにくいものです。ゼロアカは、AI活用・物販・発信など幅広い分野の講義を無料で公開しているオンラインスクール。公式サイトによると、登録後すぐに100本以上の動画を、期限なしで視聴できます。どの分野にご自分の経験が重なるのかを探す材料として、使ってみるのもひとつだと思います。
- 登録・視聴は無料(公式サイト記載)
- 分野が幅広く、興味の当たりをつけやすい
- 有料サービスの案内は希望者のみ
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— 西野 真希


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